夫と子どもが対立⁉ 利益相反行為とは。

行政書士ステラ法務事務所、遺言アドバイザーの片桐さやかです。

前回のブログでお伝えした通り、私自身の遺言作成レポートをお伝えします。

 

今回の遺言書で、私はすべての財産を夫に相続させることにしました。

私にはまだ未成年の子が二人います。

法律で定められた相続分は、夫2分の1、二人の子どもがそれぞれ4分の1ずつということになります。

 

私が遺言書を遺さず、子が未成年のうちに亡くなると、遺産分割協議を行うために家庭裁判所に子の特別代理人を専任してもらわなければなりません。通常、未成年者の法律行為は親が代理して行いますが、親と子の利益が対立している上記のような場合、親は子の代理人となることができません

 

遺言書を遺しておけば、夫に手間やお金を余計にかけさせることなく、相続手続きをしてもらうことができます。若くして私が亡くなってしまえば、ただでさえ夫は子どもの世話などで大変なことになるのに、さらに相続手続きで大変な思いをしてほしくありません

 

そこですべての手続きを夫だけでスムーズに行ってもらえるように、夫にすべてを託すことにしたのです。

もちろん子どもが成人してからも、この遺言書の内容のままでよいとは思いません。

それに関しては、次回のブログでお伝えしたいと思います。

 

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