行政書士ステラ法務事務所、遺言アドバイザーの片桐さやかです。
ご相談者のなかには、一度遺言書を書いてしまうと、もうその財産を自由に処分することができなくなるのではないかと心配される方がいらっしゃいます。
たとえば土地を長男に相続させると書いた以上は、もうその土地を自分の都合で売ることができなくなるのでは?と考え、遺言書を書くことを躊躇してしまうケースがあります。
けれども遺言者はいつでも遺言を撤回したり、変更したりすることができます。
上記の例では、わざわざ遺言書を書き直すことなく、その土地を売ってしまっても構わないのです。
この場合、遺言書の土地を相続させるという部分の効力が失われるだけです。
(ただしその結果、財産の分け方が不平等になるなど問題が発生することもありますので、遺言書を書き直したほうがよいこともあります。)
前回のブログでお話しましたように、私は始めから、将来、遺言書を書き換えるつもりで公正証書遺言を作りました。今は子供が未成年であるため、すべての財産を夫に託しましたが、子どもが成人すれば状況は変わります。
このように長い人生のうちに、遺言者を取り巻く状況は移り変わり、また心境の変化などがあることは当然のことです。
いよいよこの世を去る頃に遺言書を書こうと思っても、人の死期は予測できないものです。
ですから、遺言書を遺すのに、早すぎるということはないと思います。
そうは言っても、何度も遺言書を書くのは金銭的にも相応の出費となります。
そこで私は人生の節目節目に、遺言書を作成することをおすすめいたします。
結婚されたとき、お子さんが生まれたとき、お子さんが成人したとき、お孫さんが生まれたとき、仕事を退職されたときなど、誰にでもそれまでの人生を振り返るタイミングがあります。そのタイミングを逃さずに、遺言書を遺していただけたらと思います。
このタイミングは生命保険の見直しが必要なタイミングとほぼ同じですね。
m-shibata (月曜日, 14 1月 2013 10:24)
実際、私も遺言を書いてみようと思うと、まず何から始めればいいのかな、と考えてしまいます^^;
生命保険とか、実は全然分かってないので、たまにちょこっと豆知識をもらえたら嬉しいです♪
stella-office (火曜日, 15 1月 2013 11:02)
いつもコメントありがとうございます。
遺言書を書くには、まず自分の財産を把握すること、そして誰に何を遺したいのか、それはなぜかを考えることから始めてください。
こういうと当たり前のことのようですが、実際に遺言書を書こうとすると、相続税対策はどうか、遺言書のせいでかえって家族にトラブルが発生することはないかなど、考慮しなければならないことが多く出てきて、自分の想いがぶれてしまうことがあります。
けれども一番大切なことは、あなたがどのような想いを込めて、遺言書に何を託したいのかであると私は思います。法的な問題は専門家に任せることができますが、あなたの想いは人任せにはできませんものね。
これから遺言書を書く皆さまには、大切な方への想いがいっぱいの温かい遺言書を作成していただきたいと願っています。
生命保険についてもファイナンシャルプランナーとして、皆さまのお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います!