行政書士ステラ法務事務所、遺言アドバイザーの片桐さやかです。
今日は公正証書遺言を作成する際の手数料の話をしましょう。
公証人手数料は法令により定められていて、日本全国どこの公証役場で作成しても同じ金額です。公正証書遺言の作成手数料は遺産の額と遺産をあげる人の数で決まります。(詳しくは手数料表をご覧ください。) およそ2~10万円程度です。
今回の私の遺言書のように、遺産が少なく、あげる人が1人だけの場合が最も安く作成でき、反対に遺産がたくさんあり、あげる人が複数の場合は手数料が高くなります。
この遺産の額ですが、作成後、財産が増えたとしても追加料金は発生しません。
つまり作成時には財産が100万円しかなく、すべての財産を妻に相続させるとした場合、
その後財産が1億円になっても、作成時の遺言書のまま、すべての財産を妻に相続させることができます。
もちろん財産の額が大きく変われば、内容を見直す必要があるかもしれませんが、財産の少ない若いうちから公正証書遺言を準備しておくことに、ちょっぴりお得さを感じませんか?
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masa_k (水曜日, 16 1月 2013 14:39)
なるほど〜。
言われてみれば、財産が少ないうちに遺言書を作るとお得ですね。
目からウロコです。
勉強になりました。
m-shibata (水曜日, 16 1月 2013 15:15)
そういう視点はありませんでした。
なるほどなるほど!!
1億になっても、100万のときの気持ちを思い返すことも出来そうですね^^
stella-office (水曜日, 16 1月 2013 19:07)
ファイナンシャルプランナーの視点(というより今回は主婦の感覚!)からお話させていただきました。
早めに遺言書を用意していただくきっかけとなれば嬉しいです☆