2015年
3月
03日
火
岡崎の行政書士ステラ法務事務所、遺言アドバイザーの片桐さやかです。
先日、りぶらで愛知県行政書士会岡崎支部主催の市民セミナーが開催され、講師を務めさせていただきました。
愛知県行政書士会岡崎支部では、毎月第2土曜日の午前にりぶらで市民無料相談を行っています。
その相談会において、昨今最もご相談数が多いのが「遺言」と「相続」に関するものです。
「相続は大変!」ということが、様々なメディアでしきりに話題になっていることもあり、関心を持たれている方が多いのではないでしょうか。
確かに相続は、何も準備をしておかないと「大変」なことになってしまうケースが多々あります。
亡くなるご本人がどのようにしたかったのかを、きちんとご家族に示しておかないことに、相続が大変になる最大の要因があると私は思っています。
「うちはもめないから大丈夫」とおっしゃる方も多いのですが、もめる、もめないということだけでなく、円滑に手続きが行えるようにしておくことも、現実的には重要なことです。
また相続は、財産分けが全てではありません。残されるご家族に、生き方や考え方、愛する想いを繋げていくことも大切なことだと思います。
2014年
12月
01日
月
岡崎の行政書士ステラ法務事務所、遺言アドバイザーの片桐さやかです。
今日は、行政書士会岡崎支部へ相続についての講演会のご依頼があり、日頃私が業務をしていて感じていることなどをお話をしてまいりました。
熱心にメモを取りながら聞いていただき、皆さまの相続についての関心の高さを実感いたしました。準備しておくと家族のためになることを、簡単に3つにまとめてみました。
①財産リストを作成しておく
②分け方を決めておく
③想いを伝える(どうしてそのような分け方なのか、日頃の感謝の気持ちなど)
市販のエンディングノートをご活用になるのも良いのですが、法的に効力のあるものにするには、やはり遺言書を作ることがお勧めです。
病気になってから生命保険に入るのが難しいように、遺言書もお元気なうちにしか作るのが難しいものです。大切なご家族のために、いつかは準備しようとお考えの方は、早めに取り組んでいただけたらなと思います。
2014年
2月
27日
木
岡崎の行政書士ステラ法務事務所、遺言アドバイザーの片桐さやかです。
以前、当事務所で遺言の作成をお手伝いさせていただいた方の遺言執行をさせていただくこととなりました。ご相談をお受けしたときの遺言者の気持ちに想いを馳せ、その遺志を実現していくことに強く責任を感じています。私が遺言の通りに執行している様子を天国で見ていらっしゃるような気がするのです。
相続人の皆さまに故人の想いが伝わり、相続のお手続きを粛々と進めることができるのも、遺言書があればこそだと改めて遺言の力を実感しています。
遺言書には無用な争いを避け、残される家族を守る力があります。これからも、もっと多くの方に遺言書の力をお伝えしていきたいと思っています。
2014年
1月
06日
月
岡崎の行政書士ステラ法務事務所、遺言アドバイザーの片桐さやかです。
みなさま、お正月は楽しくお過ごしになられたことと思います。
家族が集まるお正月は、将来のことなど、普段あまり話さないようなこともじっくり話すことのできる良い機会ですね。縁起でもないなどと思わずに、自分の希望などはきちんと伝えておきたいものです。
私も年末に初めて父の口から延命治療は望まないこと、葬儀についての希望などを聞かされました。父の死など考えたくもないことですし、まだまだずっと先の話ではあるでしょうが、父の考えを知ることができて良かったと思います。
さて、写真は行政書士のマスコットキャラクター「行政(ユキマサ)くん」です。冬休みに子供たちとプラパンで作ってみました。最近はゆるキャラブームでいろいろなご当地キャラクターがいて、面白いですね。
行政書士ステラ法務事務所は地域密着で、地元の皆さまに愛される事務所を目指しています。
2014年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
2013年
10月
04日
金
行政書士ステラ法務事務所、遺言アドバイザーの片桐さやかです。
先日、行政書士会岡崎支部主催の市民講座で講師を務めました。
相続、遺言に関する基本的な知識だけでなく、事例を多くあげながら、遺言書の必要性をわかりやすくお伝えできたかと思います。
なかでも私が最もお伝えしたかったことは、遺言書に気持ちを込めることができるということです。
『遺言書』というと、あまり良いイメージがなく、無味乾燥な財産分けの指図書のように思われる方も多いと思いますが、決してそうではありません。
大切な人への真心込めたプレゼントとして、遺言書を活用していただけたらと願っています。
2013年
5月
20日
月
行政書士ステラ法務事務所、遺言アドバイザーの片桐さやかです。
あっという間に、もう5月も終わりにさしかかりました。
みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
こんなふうに月日はどんどん流れていき、やがて誰にも死が訪れますが、その準備となるといつかそのうちに…と後回しになるものですね。
今日は「これは41歳で急逝した売れっ子流通ジャーナリストの見事な死の記録である。」というキャッチコピーに、職業柄魅かれて読んだ本をご紹介します。
死の宣告を受けてからも、最期まで自分らしく生きようと仕事を続ける金子さんの姿にまず胸を打たれます。そして金子さんのように若くして死と正面から向き合った方が、自分らしく死を迎える準備の中で、奥さまに公正証書遺言を残されていることに感動しました。
まだまだ遺言を残す方は少数派ですが、残される家族のことを考えたとき、やはり必要なものなのだと改めて思いました。
2013年
3月
15日
金
行政書士ステラ法務事務所 、遺言アドバイザーの片桐さやかです。
エンディングノートという言葉、最近よく耳にしますね。
本屋さんに行くと、何種類ものエンディングノートが用意されています。
エンディングノートとは、やがて訪れる人生の終わりをどのように迎えたいかを記しておくためのものです。具体的には、延命治療を望むのか、葬儀はどのようにしたいのか、財産は何があって、どのように分けてほしいのか、いざというとき誰に連絡をしてほしいのかなど、特に決まりごとはなく自由に書きます。
遺言と違って法的な効力はありませんが、残された家族に自分の想いを伝えることができます。
この「エンディングノート」を題材にしたドキュメンタリー映画「エンディングノート」を観ました。
主人公は「段取り命!」の熱血サラリーマン砂田さん。監督は砂田さんの娘さんです。
砂田さんの人生最後の一大プロジェクトとそれを支える家族の絆が描かれています。
誰も死を免れることはできません。人生で大切なことって何だろう?
いろんなことを感じさせてくれる映画です。
2013年
2月
22日
金
行政書士ステラ法務事務所、遺言アドバイザーの片桐さやかです。
みなさまは、オレンジリングを知っていますか?
オレンジリングは認知症サポーターであることの目印となるブレスレットです。
認知症サポーターといっても、なにか特別なことをするわけではありません。
認知症を正しく理解して、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者となり、自分のできる範囲で活動できればよいのです。たとえば、友人や家族にその知識を伝える、認知症になった人や家族の気持ちを理解するよう努める、隣人あるいは商店・交通機関等、まちで働く人として、できる範囲で手助けをする、なども立派なサポートといえます。
認知症講演会などに参加すると、オレンジリングをもらうことができます。
ご興味のある方は、お住いの市の広報などをご覧ください。
自分の住む町が、『認知症になっても安心して暮らせるまち』なら素敵ですよね。
オレンジリングの輪が広がれば良いなと思います。
2013年
1月
25日
金
行政書士ステラ法務事務所、遺言アドバイザーの片桐さやかです。
前回のブログで、遺言書を作成することは、精神的に負担がかかり、悲しい気持ちになることもあるとお伝えしました。
ですが、それで終わりではありません。
そんな気持ちを乗り越えて、遺言書をしっかり書き上げた後は、大きな達成感を得て、とても晴れ晴れとした気持ちになるのです。
とりわけ公正証書遺言を手にしたときは、深い安心感もあり、皆さま、素晴らしい笑顔を見せてくださいます。
必要性を感じつつも、遺言書を書くことを後回しにしていらっしゃるならば、「善は急げ」と申します。ぜひ早速取りかかりましょう。
遺言書を書く前と後では、気持ちが全然違います。まさに「備えあれば憂いなし」です。
2013年
1月
21日
月
行政書士ステラ法務事務所、遺言アドバイザーの片桐さやかです。
遺言書なんてまだ早い!縁起でもない!と、おっしゃる方に私はよく生命保険のお話をします。
生命保険は皆さまもよくご存知の通り、自分が亡くなった時、家族にまとまったお金を残すことができる仕組みです。
日本の生命保険の世帯加入率は9割を超えています。
ところが遺言書を残して亡くなる人は、高齢死亡者の1割にも満たないというデータがあります。
どちらも死んでから残された家族が困らないようにするためのものなのに、どうして生命保険は用意して、遺言書は用意しないのでしょう。
とは言うものの、今回自分が遺言書を作成して感じたことは、遺言書を書くということは、生命保険に入ることよりも、精神的にずっと重いものであるということです。
まだ手元には用意できないお金を、万一自分が亡くなった時に家族に残せるのが生命保険ですが、遺言書ではこれまで自分が築いてきた今現在の財産をどのように家族に分けるのかを考えなくてはなりません。つまり、よりリアルに自分の死と向き合うことになります。
私自身はまだ30代ということもあり、これが私の築いた全ての財産かと思うと、そのあまりにささやかな金額に何とも寂しい気持ちになりました。
そして今回作った遺言書が役立つことはないだろう(まだ死なないだろう)という考えのもと準備したにもかかわらず、これで本当に死をおびき寄せてしまうのではないかという考えに囚われました。
家族へのメッセージを考えていると、いよいよ自分が死んでしまう気がして、悲しくなって涙がぽろぽろこぼれてしまいました。
親に遺言書を書いてもらいたいが、どう勧めたらよいかと言う方がいらっしゃいます。
残される者として、遺言書がいかにありがたいものであるかということは、よくわかります。
私は遺言書は人生の最終意思として尊重されるべきもので、残される家族のためだけでなく、遺言書を残す本人にとっても必要なものだと思います。 ぜひ多くの皆さまに、遺言書を活用していただきたいと願っています。
親子間で話し合い、既に遺言書の内容を決めているとしても、いざ残すとなると非常に心に負担をかける、ハードルの高い行為であるということを、遺言を書いてもらう側はどうか知っておいてほしいと思います。
そして遺言書を書く人も、取り掛かる際に気持ちが沈んでしまうことがあることを知っておいてください。けれどもそこで遺言書を書くことをやめてしまわないでほしいのです。
2013年
1月
16日
水
行政書士ステラ法務事務所、遺言アドバイザーの片桐さやかです。
今日は公正証書遺言を作成する際の手数料の話をしましょう。
公証人手数料は法令により定められていて、日本全国どこの公証役場で作成しても同じ金額です。公正証書遺言の作成手数料は遺産の額と遺産をあげる人の数で決まります。(詳しくは手数料表をご覧ください。) およそ2~10万円程度です。
今回の私の遺言書のように、遺産が少なく、あげる人が1人だけの場合が最も安く作成でき、反対に遺産がたくさんあり、あげる人が複数の場合は手数料が高くなります。
この遺産の額ですが、作成後、財産が増えたとしても追加料金は発生しません。
つまり作成時には財産が100万円しかなく、すべての財産を妻に相続させるとした場合、
その後財産が1億円になっても、作成時の遺言書のまま、すべての財産を妻に相続させることができます。
もちろん財産の額が大きく変われば、内容を見直す必要があるかもしれませんが、財産の少ない若いうちから公正証書遺言を準備しておくことに、ちょっぴりお得さを感じませんか?
2013年
1月
11日
金
行政書士ステラ法務事務所、遺言アドバイザーの片桐さやかです。
ご相談者のなかには、一度遺言書を書いてしまうと、もうその財産を自由に処分することができなくなるのではないかと心配される方がいらっしゃいます。
たとえば土地を長男に相続させると書いた以上は、もうその土地を自分の都合で売ることができなくなるのでは?と考え、遺言書を書くことを躊躇してしまうケースがあります。
けれども遺言者はいつでも遺言を撤回したり、変更したりすることができます。
上記の例では、わざわざ遺言書を書き直すことなく、その土地を売ってしまっても構わないのです。
この場合、遺言書の土地を相続させるという部分の効力が失われるだけです。
(ただしその結果、財産の分け方が不平等になるなど問題が発生することもありますので、遺言書を書き直したほうがよいこともあります。)
前回のブログでお話しましたように、私は始めから、将来、遺言書を書き換えるつもりで公正証書遺言を作りました。今は子供が未成年であるため、すべての財産を夫に託しましたが、子どもが成人すれば状況は変わります。
このように長い人生のうちに、遺言者を取り巻く状況は移り変わり、また心境の変化などがあることは当然のことです。
いよいよこの世を去る頃に遺言書を書こうと思っても、人の死期は予測できないものです。
ですから、遺言書を遺すのに、早すぎるということはないと思います。
そうは言っても、何度も遺言書を書くのは金銭的にも相応の出費となります。
そこで私は人生の節目節目に、遺言書を作成することをおすすめいたします。
結婚されたとき、お子さんが生まれたとき、お子さんが成人したとき、お孫さんが生まれたとき、仕事を退職されたときなど、誰にでもそれまでの人生を振り返るタイミングがあります。そのタイミングを逃さずに、遺言書を遺していただけたらと思います。
このタイミングは生命保険の見直しが必要なタイミングとほぼ同じですね。
2013年
1月
10日
木
行政書士ステラ法務事務所、遺言アドバイザーの片桐さやかです。
前回のブログでお伝えした通り、私自身の遺言作成レポートをお伝えします。
今回の遺言書で、私はすべての財産を夫に相続させることにしました。
私にはまだ未成年の子が二人います。
法律で定められた相続分は、夫2分の1、二人の子どもがそれぞれ4分の1ずつということになります。
私が遺言書を遺さず、子が未成年のうちに亡くなると、遺産分割協議を行うために家庭裁判所に子の特別代理人を専任してもらわなければなりません。通常、未成年者の法律行為は親が代理して行いますが、親と子の利益が対立している上記のような場合、親は子の代理人となることができません。
遺言書を遺しておけば、夫に手間やお金を余計にかけさせることなく、相続手続きをしてもらうことができます。若くして私が亡くなってしまえば、ただでさえ夫は子どもの世話などで大変なことになるのに、さらに相続手続きで大変な思いをしてほしくありません。
そこですべての手続きを夫だけでスムーズに行ってもらえるように、夫にすべてを託すことにしたのです。
もちろん子どもが成人してからも、この遺言書の内容のままでよいとは思いません。
それに関しては、次回のブログでお伝えしたいと思います。
2013年
1月
09日
水
みなさまの公正証書遺言作成のお手伝いをする前に、まずは自分自身の公正証書遺言を作成しました。自分が経験してみて初めて気がつくこともあり、公正証書遺言の必要性を改めて実感いたしました。
現在、私は37歳。不動産は持っていませんし、資産と呼べるようなものもほとんどありません。私が亡くなったからといって、相続争いが起こるとは考えようもなく、もちろんまだまだ長生きするつもりでいます。
一般的には遺言など必要ないように思われるかもしれません。
それでも公正証書遺言を作って良かったと思います。
なぜかというと…
それは次回のブログでお伝えしていきたいと思います。
2013年
1月
07日
月
行政書士ステラ法務事務所、遺言アドバイザーの片桐さやかです。
『遺言』と言うと皆さま、どのような印象をお持ちになるでしょうか?
お金持ちが残すもの、家族の仲が悪く相続でもめそうな人に必要なもの、いずれにせよまだ若く元気な自分には関係ない!というのが一般的な答えかと思います。
先日、遺言状といえば、横溝正史の「犬神家の一族」を思い出すとのコメントをいただき古い映画を観ました。何ともおどろおどろしい映画ですね!
なるほど確かに犬神家ような資産家で相続関係が複雑な人だけに遺言書が必要というのであれば、ほとんどの人にとって遺言書は全く関係ないものと言えるでしょう。
けれども実際には、遺言書はごく普通の人にも必要なものなのです。
それはなぜか?
その答えを業務に邁進しながら、このブログでお伝えしていきたいと思います。
遺言書のイメージを変えたい!遺言書をあなたの大切な人のために役立ててほしい!
そんな想いを胸に、開業しました。
新米行政書士ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。