遺言書の種類は全部で7種類ありますが、一般的に利用されているのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。ステラ法務事務所では原則として、安全確実な公正証書遺言をおすすめしています。
しかし遺言をもっと皆さまに知っていただき、有効に活用してほしいという願いから、手軽に利用できる自筆証書遺言の作成サポートも行っています。遺言が必要なのはわかるけれど、まだいいかと先延ばしにされている方は、自筆証書遺言を作ることから始めてみませんか。
自 筆 証 書 遺 言 |
公 正 証 書 遺 言 | |
作成方法 |
本人が自分で全文を手書きする。
が必要。 |
遺言内容を公証人に口述する。 公証人が作成。 |
証人 |
不要 | 2人必要 |
印鑑 |
認印も可 |
遺言者は実印 証人は認印可 |
保管場所 |
本人が保管 |
原本は公証役場で保管 本人には正本と謄本が交付される |
メリット |
○ もっとも手軽に作成できる ○ 費用がかからない ○ 内容を秘密にしておける |
○ 公証人が作成するので、様式不 備で無効になる心配がない ○ 原本を公証役場で保管するので 偽造や紛失の心配がない ○ 検認手続が不要で、すぐに遺言 を実行できる ○ 寝たきりや目が見えなくても作 成できる |
デメリット
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× 自分で書く手間がかかる (代筆・ワープロ不可) × 様式不備で無効になることがある × 偽造や紛失、盗難の恐れがある × 死後発見されないことがある × 開封に家庭裁判所の検認手続が 必要で相続人の手間がかかる |
× 公証人や証人に依頼する費用が かかる × 内容を公証人と証人に知られる |
費用がかからないことや、自分だけで書ける手軽さが自筆証書遺言のメリットです。
いざ相続が発生したとき、簡単確実に実行でき、家族が助かるのは公正証書遺言です。
専門家の立場としては、せっかく遺言書を遺すことをお考えならば、確実な公正証書遺言をお勧めしたいところです。
しかし以下のような方であれば、自筆証書遺言でもそれほど問題がないと思います。